「電気用品安全法」の適用を受ける特定電気用品は。
答え
イ.交流60㎐用の定格電圧100Vの電力量計
ロ.交流50㎐用の定格電圧100V,定格消費電力56Wの電気便座
ハ.フロアダクト
ニ.定格電圧200Vの進相コンデンサ
『出典:令和5年度第一種電気工事士筆記試験【午前】(問39)』
解説
正解は「ロ.交流50㎐用の定格電圧100V,定格消費電力56Wの電気便座」です。
この問題のポイントは、電気用品安全法についてです。
電気用品安全法の適用を受けるものにはPSEマークが表示されています。また電気工事には、PSEマークが無いものは使用できません。
電気用品安全法の適用を受けるもので、危険性が高いものを特定電気用品として指定されています。
特定電気用品は覚えておくしかない問題ですが、全て覚えるのは得策ではありません。ポイントとして、危険性が高いものと覚えておくと問題が解けるかもしれません。
今回の回答群では、次のように考えてみましょう。
まずフロアダクトは、直接電圧が印加されるものではないので対象外。
電力量計と進相コンデンサについては、一般的に直接触れるようなものではないので対象外。
電気便座は直接、人が触れるので対象。
このように、電圧が印加されているものか、人が触れる可能性が高いかで判断しましょう。
ボルベア
人がよく触れるものは注意!
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