電気工事士試験では、電気工事士法で定められる電気工事士でなければ従事できない作業について出題されます。
出題率は高いので確実に理解しておきましょう。
電気工事士でなければ従事できない作業
電気工事士でなければ従事できない作業は、電気工事士法第3条にて定められています。
ここでは第二種と第一種に分けて説明します。
第二種電気工事士が従事できる作業
第二種電気工事士が従事できる作業は次の通りです。
ここで書かれている一般用電気工作物等とは、電気事業法にて定義される一般用電気工作物と小規模事業用電気工作物のことを指しています。
第一種電気工事士が従事できる作業
第一種電気工事士が従事できる作業は次の通りです。
第一種電気工事士が従事できる作業
- 一般用電気工作物等に係る電気工事の作業
- 自家用電気工作物のうち最大電力500kW未満の需要設備の電気工事
2.がポイントで自家用電気工作物であり、最大電力500kW未満であり、需要設備であるのが条件です。
1つでも適合しなければ、第一種電気工事士でなければ従事できない作業には該当しません。
よく出題される誤りパターンは次の通りです。
よく出題される誤りパターン
- 最大電力800kWの需要設備の作業 → 最大電力500kW未満ではないので誤り。
- 発電所の作業 → 発電所は需要設備ではないので誤り。
- 配電用変電所内の作業 → 配電用変電所は自家用電気工作物ではないので誤り。
電気工事士でなくとも作業できる軽微な作業
電気工事に係る作業の内、保安上支障がないと認められる作業は軽微な作業として扱われ、電気工事士でなくとも作業ができます。
これは電気工事士法施行規則第2条で定められています。
自家用電気工作物の軽微な作業
自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業は次のように定められています。
ポイントは掲げる作業以外の作業となっているので注意が必要です。逆に言えば、下記に記載してある1~12は軽微な工事ではありません。
自家用電気工作物の軽微な作業
- 次の1~12に掲げる作業以外の作業
- 電線相互を接続する作業(電気さく(定格一次電圧300V以下であつて感電により人体に危害を及ぼすおそれがないように出力電流を制限することができる電気さく用電源装置から電気を供給されるものに限る。以下同じ。)の電線を接続するものを除く。)
- がいしに電線(電気さくの電線及びそれに接続する電線を除く。3、4及び8において同じ。)を取り付け、又はこれを取り外す作業
- 電線を直接造営材その他の物件(がいしを除く。)に取り付け、又はこれを取り外す作業
- 電線管、線樋、ダクトその他これらに類する物に電線を収める作業
- 配線器具を造営材その他の物件に取り付け、若しくはこれを取り外し、又はこれに電線を接続する作業(露出型点滅器又は露出型コンセントを取り換える作業を除く。)
- 電線管を曲げ、若しくはねじ切りし、又は電線管相互若しくは電線管とボックスその他の附属品とを接続する作業
- 金属製のボックスを造営材その他の物件に取り付け、又はこれを取り外す作業
- 電線、電線管、線樋、ダクトその他これらに類する物が造営材を貫通する部分に金属製の防護装置を取り付け、又はこれを取り外す作業
- 金属製の電線管、線樋、ダクトその他これらに類する物又はこれらの附属品を、建造物のメタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの部分に取り付け、又はこれらを取り外す作業
- 配電盤を造営材に取り付け、又はこれを取り外す作業
- 接地線(電気さくを使用するためのものを除く。以下この条において同じ。)を自家用電気工作物(自家用電気工作物のうち最大電力500kW未満の需要設備において設置される電気機器であつて電圧600V以下で使用するものを除く。)に取り付け、若しくはこれを取り外し、接地線相互若しくは接地線と接地極(電気さくを使用するためのものを除く。以下この条において同じ。)とを接続し、又は接地極を地面に埋設する作業
- 電圧600Vを超えて使用する電気機器に電線を接続する作業
- 第一種電気工事士が従事する前号1~12の作業を補助する作業
一般用電気工作物等の軽微な作業
一般用電気工作物等の保安上支障がないと認められる作業は次のように定められています。
これもまた、掲げる作業以外の作業となっているので注意が必要です。
一般用電気工作物等の軽微な作業
- 次の1~2に掲げる作業以外の作業
- 前述の自家用電気工作物の軽微な作業の1~10及び12に掲げる作業
- 接地線を一般用電気工作物等(電圧600V以下で使用する電気機器を除く。)に取り付け、若しくはこれを取り外し、接地線相互若しくは接地線と接地極とを接続し、又は接地極を地面に埋設する作業
- 電気工事士が従事する1~2の作業を補助する作業
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