「電気工事業の業務の適正化に関する法律」において,電気工事業者が,一般用電気工事のみの業務を行う営業所に備え付けなくてもよい器具は。
答え
イ.絶縁抵抗計
ロ.接地抵抗計
ハ.抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計
ニ.低圧検電器
『出典:令和3年度第一種電気工事士筆記試験【午後】(問39)』
解説
正解は「ニ.低圧検電器」です。
この問題のポイントは、電気工事業の業務の適正化に関する法律についてです。
一般用電気工事のみの業務を行う営業所に備え付けておく器具に低圧用検電器は含まれていません。
しかし自家用電気工事となると、必要になってきます。
一般用電気工事のみなら「イ.」「ロ.」「ハ.」が必須となります。
ボルベア
一般電気工事と自家用電気工事では、必要な器具が違う!
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