「電気用品安全法」において,交流の電路に使用する定格電圧100V以上300V以下の機械器具であって,特定電気用品は。
答え
イ.定格電圧100V, 定格電流60Aの配線用遮断器
ロ.定格電圧100V, 定格出力0.4kWの単相電動機
ハ.定格静電容量100μFの進相コンデンサ
ニ.定格電流30Aの電力量計
『出典:令和3年度第一種電気工事士筆記試験【午後】(問40)』
解説
正解は「イ.定格電圧100V, 定格電流60Aの配線用遮断器」です。
この問題のポイントは、電気用品安全法についてです。
特定電気用品とは、簡単に表現すると人の身近にある電気用品で、特に規制が必要なものです。
よって考え方としては、より身近な電気用品を選ぶと良いです。
今回の選択肢では、「イ.定格電圧100V, 定格電流60Aの配線用遮断器」が特定電気用品となります。
配線用遮断器(ブレーカー)は特定電気用品の対象機器です。
それ以外については、一般家庭では設置されない機器なので対象外です。電力量計は判断が難しいですが、覚えておきましょう。
ボルベア
特定電気用品は身近な電気用品が対象!
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