「電気工事業の業務の適正化に関する法律」において,電気工事業者が,一般用電気工事のみの業務を行う営業所に備え付けなくてもよい器具は。
答え
イ.絶縁抵抗計
ロ.接地抵抗計
ハ.抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計
ニ.低圧検電器
『出典:令和5年度第一種電気工事士筆記試験【午前】(問40)』
解説
正解は「ニ.低圧検電器」です。
この問題のポイントは、電気工事業の業務の適正化に関する法律についてです。
「電気工事業の業務の適正化に関する法律」では、第22条にて営業所ごとに経済産業省令で定める器具を備え付けておくようにされています。
詳細については、「電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則」の第12条にて次のように定められています。
- 絶縁抵抗計
- 接地抵抗計
- 抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計
※一般用電気工事のみの業務を行う営業所の場合
これから「イ.低圧検電器」が備え付けなくてもよい器具となります。
ボルベア
経済産業省令で定める器具を覚えておこう!
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