「電気工事士法」において,特殊電気工事を除く工事に関し,政令で定める軽微な工事及び省令て定める軽微な作業について,誤っているものは。
答え
イ.軽微な工事については,認定電気工事従事者でなければ従事てきない。
ロ.電気工事の軽微な作業につし、ては,電気工事士でなくても従事できる。
ハ.自家用電気工作物の軽微な工事の作業については,第一種電気工事士でなくても従事できる。
ニ.使用電圧600Vを超える自家用電気工作物の電気工事の軽微な作業については,第一種電気工事士でなくても従事できる。
『出典:令和4年度第一種電気工事士筆記試験【午後】(問38)』
解説
正解は「イ.軽微な工事については,認定電気工事従事者でなければ従事てきない。」です。
この問題のポイントは、軽微な工事についてです。
電気工事士法では、電気工事士でなくても従事できる軽微な工事が定められています。
軽微な工事に該当すれば、電気工事士の資格がなくても従事できます。
よって「イ.」は誤りです。
軽微な工事の詳細は、下記をご覧ください。
ボルベア
軽微な工事は資格がなくても従事できる!
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