「電気用品安全法」における特定電気用品に関する記述として,誤っているものは。
答え
イ.電気用品の製造の事業を行う者は,一定の要件を満たせば製造した特定電気用品に<PS>Eの表示を付すことができる。
ロ.電線,ヒューズ,配線器具等の部品材料であって構造上表示スペースを確保することが困難な特定電気用品にあっては,特定電気用品に表示する記号に代えて<PS>Eとすることができる。
ハ.電気用品の輸入の事業を行う者は,一定の要件を満たせば輸入した特定電気用品に(PS)Eの表示を付すことができる。
ニ.電気用品の販売の事業を行う者は,経済産業大臣の承認を受けた場合等を除き,法令に定める表示のない特定電気用品を販売してはならない。
『出典:令和6年度【上期】第ニ種電気工事士筆記試験(問29)』
解説
正解は「ハ.電気用品の輸入の事業を行う者は,一定の要件を満たせば輸入した特定電気用品に(PS)Eの表示を付すことができる。」です。
この問題のポイントは、電気用品安全法についてです。
特定電気用品を表示するのは、<PS>Eなので「ハ.」は誤りです。
(PS)Eの表示は、特定電気用品以外の電気用品を示します。
ボルベア
<PS>Eと(PS)Eの違いを覚えておこう!
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