小規模発電設備のうち,一般用電気工作物に含まれないものは。
答え
イ.太陽電池発電設備であって,出力10kW未満のもの。
ロ.風力発電設備であって,出力10kW未満のもの。
ハ.内燃力を原動力とする火力発電設備であって,出力10kW未満のもの。
ニ.水力発電設備であって,最大使用水量が毎秒1㎥未満のもの(ダムを伴うものを除く。)の出力20kW未満のもの。
『出典:令和6年度第一種電気工事士筆記試験(問39)』
解説
正解は「ロ.風力発電設備であって,出力10kW未満のもの。」です。
この問題のポイントは、小規模発電設備についてです。
小規模発電設備の内、一般用電気工作物の対象となるのは次のものです。
- 太陽電池発電設備…10kW未満
- 水力発電設備…20kW未満
- 内燃力を原動力とする火力発電設備…10kW未満
- 燃料電池発電設備…10kW未満
- スターリングエンジンで発生させた運動エネルギーを原動力とする発電設備…10kW未満
小規模発電設備の風力発電設備は出力に関係なく、小規模事業用電気工作物となります。

ボルベア
風力発電設備は一般用電気工作物の対象はない!
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