問題
電気事業法において,電線路維持運用者が行う一般用電気工作物の調査に関する記述として,不適切なものは
答え
イ.一般用電気工作物の調査が4年に1回以上行われている。
ロ.登録点検業務受託法人が点検業務を受託している一般用電気工作物についても調査する必要がある。
ハ.電線路維持運用者は,調査を登録調査機関に委託することができる。
ニ.一般用電気工作物が設置された時に調査が行われなかった。
『出典:平成30年度第一種電気工事士筆記試験(問40)』
解説
正解は「ニ.一般用電気工作物が設置された時に調査が行われなかった。」です。
この問題は、一般用電気工作物の調査についてです。
一般用電気工作物とは、一般家庭や小規模の店舗などの低圧で受電するものを指します。
一般用電気工作物については、電線路維持運用者(電力会社を指す)が定期的に技術基準に適合しているかどうかを確認する必要があります。
この調査は、新設時の竣工調査と4年に1回の定期調査があります。
よって「二.一般用電気工作物が設置された時に調査が行われなかった。」は、竣工調査がされないと言える為に不適切です。
一般用電気工作物は電線路維持運用者による調査が必要!
他の記述について
その他の記述について解説します。
一般用電気工作物の調査が4年に1回以上行われている。
定期調査については、4年に1回以上と決められています。
登録点検業務受託法人が点検業務を受託している一般用電気工作物についても調査する必要がある。
登録点検業務受託法人とは、経済産業省より認可を受けた一般用電気工作物を点検する法人を指します。
登録点検業務受託法人による点検は、電線路維持運用者による定期調査とは別物です。一般用電気工作物の所有者が、任意で点検を委託するものです。
よって登録点検業務受託法人による点検をしていても、電線路維持運用者による定期調査をする必要があります。
電線路維持運用者は,調査を登録調査機関に委託することができる。
電線路維持運用者とは電力会社を指します。電線路維持運用者は竣工調査及び定期調査を登録調査機関に委託することができます。
登録調査機関として有名なのは、各地域の電気保安協会です。電気保安協会以外にも登録調査機関はあります。
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